消費税10%増税に伴う、料金等に関する課税について

令和元年10月1日に国の政策として消費税の増税が予定されております。
それに伴い10月1日以前にご入校されたお客様から頂く料金には増税分が加算されていません。法律で消費税とはサービスを受けた段階で発生するものとなっております。
実際に教習(サービス)を受けた時点で消費税が発生するとされています。

つきましては誠に恐縮ながら10月1日以降に受けた教習、検定については、10%の消費税が適用されます。何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
尚、10月1日以降発生した消費税の差額分は卒業検定時にご精算をお願い致します。