持病があっても免許はとれる?

最近、先天性の病気が原因と考えられる自動車事故が多いような気がします。

そうなると、なんらかの持病を持っているという方は、こんな自分でも自動車免許はとれるのだろうかという不安を抱えている方もいることでしょう。

実は、平成26年に、「道路交通法」が更新され、病気のかたの免許取得や免許更新に対する、以下の質問を義務化するという条件が追加されました。

1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、意識を失ったことがある。

2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。

3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が
週3回以上となったことがある。

4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。

5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている平成26年6月1日の改正道路交通法の施行による、質問票の提出義務(神奈川県警察HPより引用)

一見、持病を持つ方が教習を受ける権利が制限されているようですが、あえて言うならば、この質問によってきちんと審査さえされれば、持病を持っていても教習を受けることができるということなのです。

また、この質問に「はい」の項目があるからといって、決して必ずしも教習を受けられなくなってしまうわけではありません。

また、持病の種類によって対応はまったく変わってきます。

例えば、聴覚障害者の場合には、
・ワイドミラーの設置
・聴覚障害者標識の表示
の2点が条件となります。

このように、持病によっては特定の条件を満たすことで免許取得ができる事が多いようです。

きちんと医師と相談して診断を受けましょう。

また、たとえ運転したとしても、持病が事故の誘因になることはあります。

その場合、他人に迷惑や危険を与えることになってしまいますので、きちんと自分の状態を正確に把握して、安全運転に努めましょう。