どんな車が運転できる?

免許取得の際に、その免許が有する効力、つまり乗れる車の種類を知っておく必要がありますよね。
そこで今回の記事では、どういった免許があるのかとそれらによりどのような車を運転する許可が与えられているのかについてご説明いたします。

まず、免許証の種類はどのようなものがあるのかということに関してですが、自動車の中でも、大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車、という区分が存在します。
一般的に皆様が乗用車と呼ばれる自家用車を運転される際に必要な免許というのがこの内の普通自動車免許に当たります。

次に自動二輪、バイクの免許に関して言えば、大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、小型自動車免許、原動機付自転車の免許というものがあります。

そして、それぞれの免許によって乗れるものの境界線について申し上げますと、それぞれ、大型自動車免許はいわゆる大型バスなどの30人以上の乗車可能な車の運転、中型自動車は小型のバスなど、11名以上が乗車可能な車の運転、普通自動車免許は先ほど申し上げた通りになりして、大型特殊自動車とはカタピラなど特殊な構造の車を運転できる、などです。

自動二輪車免許では、基本的に排気量が基準になっており大型自動二輪では400cc以上、普通自動二輪では400cc未満、小型特殊自動車は大型特殊自動車免許で運転できる自動車の中で速度15キロ以下の自動車、原動付自転車の免許では50cc以下がそれぞれ運転できます。
補足ですが、原動機付自転車運転は現在小型特殊自動車以外のすべての免許取得者に運転が許可されています。

こういったように、自動車免許は多種多様で免許証の種類によっては様々な制限を受ける可能性があることを把握した上で、ご自身にとって必要な免許取得をしなければなりません。
将来、運転する可能性のある車種の免許を事前に取っておくことで、様々な業種での就業が可能になるなどの利点がございます。難易度、期間と車種によって大きく異なりますが、皆様の必要な免許の取得を応援いたします。