皆さん、初心者マークについて知っていますか?

自動車の運転免許を取って間もないあいだは、初心者マークを付ける義務があります。
今回は、意外と知られていない初心者マークについて紹介します。

まずは、初心者マークとは何か、という点です。
初心者マークとは、日本の道路交通法に基づく標識の一つです。
初心者マークは、その色や形状から若葉マークとも呼ばれていますが、このマークの正式名称は、『初心者運転標識』となっています。

このマークは、1972年の10月1日から導入されました。
道路交通法第71条の5第1項で定められており、普通自動車一種免許証の取得後1年を経過しない運転者はこのマークを表示する義務があります。

ただし、免許の効力が停止されていた期間は1年に含まれません。
そのため、免許取りたてで免停を受けると、1年以上初心者マークをつけ続ける必要があるので注意しましょう。

ここで気になるのは、初心者マークを付けていなかった時に何か罰則があるのかどうかです。
実は、初心者マークの表示義務を怠った場合、4000円の罰金と1点の減点があります。
初心者マークは、車体の全面と後方の両方の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい場所に装着する義務があるのです。
自家用車はもちろんのこと、タクシーなどの営業用の車も表示対象です。
忘れずに貼っておきましょう。

また、運転に自信が持てないから1年以上付けておきたいという人も中にはいるようです。
初心者マークは1年の表示義務期間を終えた後も張り続けていても違反にはなりません。
しかし、何かの機会に警察に注意されることもあります。
1年を過ぎたら早めに外しましょう。

ここからは、初心者マークを付けている車にしてはいけないことを挙げます。
初心者マークを付けている車の片側に幅寄せをすること、無理な割り込みなどです。
このようなことをした場合、初心者運転者等保護義務違反で罰金と1点の減点を受けることになります。
初心者マークの車には優しくしましょう。

このように、初心者マークに関する注意点はいくつかあります。
付けて運転している時もマークを外した後もしっかりと意識して安全運転を心がけましょう。