以前の記事でも少し触れましたが、運転免許証には有効期限があるものです。
その有効期限が切れてしまうと、運転免許証自体が使えないものになってしまいますから、有効期限内に免許の更新が必要になります。
しかし、忙しかったり更新時期を忘れてしまったりで、運転免許の更新を行うことができなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。
結論から言えば、更新をうっかり忘れてしまった場合に関しては、有効期限から6か月以上経過していない場合は通常の更新同様、適性試験と講習だけで免許証の交付が可能になっています。
これは、有効期限から6か月以内であれば、正式な免許の失効にならないからです。
ただし、免許の失効にはならないからとそのままにしておいてもいけません。
この間に検挙されてしまうと無免許扱いになってしまいますし、民間の保険などは適用外になってしまうこともあるそうです。
ですから、免許の更新に遅れてしまったと気づいた場合には、速やかに更新に向かうようにしましょう。
さて、有効期限から6か月以上経ってしまった場合は、どうなるのでしょうか。
これは、「やむを得ない事情」があるかどうかで大きく変化します。
「やむを得ない事情」には、海外旅行や災害、入院などが含まれています。
このような理由で免許の更新を行うことができなかった場合は、その理由が止んだ日から1か月以内に限っては、通常の講習と適性試験で免許証の交付が可能です。
ただし失効から3年以上たっている場合には、学科試験、技能試験が必要になるようですから、注意が必要になりますね。
「やむを得ない事情」もなく免許を失効し、6か月以上経過してしまった場合は、残念ながら免許試験を受けなおすことになります。
教習所に通う必要はないのですが、一発受験は大変なので、できれば失効は避けたいところですね。