飲酒運転の恐ろしさを再確認しよう

クルマに乗る際、飲酒していてはいけないというのは、当然のことです。

 

 

飲酒運転が摘発されたならば、改正道路交通法に従い罰則が科せられます。一番軽い「酒酔い」でも5年以下の懲役か100万円以下の罰金で、万が一誰かを轢いてそのまま逃走してしまえば「救護義務違反(ひき逃げ)」ということで、10年間の懲役または100万円以下の罰金ということになります。

 

 

もちろん、それだけで罰が終わるはずはなく、「飲酒運転をした人間」に、そのまま車の運転をさせるわけにはいきません。
したがって免許を取り消して、再取得できないようにする欠格期間が最長10年間続きます。

 

 

もちろん、人を負傷させたり殺してしまった場合には、さらに刑法で危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪ということになり、最高で1年以上20年以下の懲役ということになります。
また、これは飲酒運転をしたドライバーに対しての罰則であり、それに関わった人間に対しての罰則もあります。

 

 

例を挙げると、車を提供する、酒を提供する、運転をする車に同乗するというものです。
罰則はドライバーが「酒酔い」か「酒気帯び」かで変わってきます。

 

「酒気帯び」は呼気に含まれるアルコール濃度が1リットルあたり0・15グラムで、「酒酔い」はアルコール濃度の量は関係なく酔っ払って判断能力に影響が出ている状態ということになります。
飲んだ量が多いのは「酒酔い」ということになり、罰則はより重くなります。

 

 

これらは法律的な罰則ですが、日常生活ではどのような影響が出るのでしょうか。
仕事を懲戒免職になったり、家庭が崩壊したりすることもあります。もし懲役または罰金で罪を償ったとしても、周囲からは犯罪者という目で見られてしまいます。

 

免許の欠格期間があるのでタクシーやトラックの運転手などであれば、仕事を続けることができません。
そう考えると、今までの生活に戻ることも難しくなる場合もあります。

 

 

一時の判断で人生を棒に振ることのないように行動しましょう。