2. 多摩の自動車学校が解説!2種類ある自動車保険とは?

皆さんこんにちは。
本日も前回に引き続き「自動車保険」について解説してきたいと思います。

今回のテーマは「2種類の自動車保険」についてです。

□2種類の自動車保険

自動車保険には様々な種類がありますが、ここでは「自賠責保険」と「任意保険」についてご紹介します。

*自賠責保険
自動車免許や原付バイクなどの免許をとった人は加入することが義務付けられている保険であることから「強制保険」とも言われています。
これは法律でも記載されており、仮に免許をとっても自賠責保険に加入していない場合は、罰則があるので気をつけましょう。

なぜ加入が義務付けられているのかというと、事故が起こった時に被害者や加害者を救済するためです。
もしも、自動車保険未加入で、重大な事故を起こしてしまうと、加害者は被害者に膨大なお金を支払う必要があります。

しかし、基本的にはそのような膨大なお金を加害者は払うことができず、借金というようなケースに陥り困ってしまいます。
そして、被害者もお金が入ってこないので治療などの費用を自己負担することになり、困ってしまいます。
このような事が起こらないように、自賠責保険が義務付けられているのです。

*任意保険
任意保険とはその名の通り「自分の意志で加入する自動車保険」のことです。
自賠責保険とは異なり、強制的ではありません。

それでは、なぜ自賠責保険に入りながら、任意保険が必要なのでしょうか?
大きな理由は、自賠責保険だけでは、賠償金を払えきれない時があるからです。

自賠責保険の最高支払金額は、死亡事故で3000万円。
後遺症が残った場合で4000万円と決まっています。

しかし、死亡事故などの場合は賠償金額が1億円を超える場合もあるので、自賠責保険だけでは支払いきることができません。
このような時のために任意保険が存在するのです。

□終わりに

以上で2回にわたって自動車保険についてご紹介しました。
ご相談、ご質問などがあればお気軽にご連絡ください。