新たに運転免許を取得することでスキルアップして、仕事の幅を広げていきたいと思っている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に知って欲しいのが、かかった費用の一部を補助金としてもらうことができる教育訓練給付金制度です。
受講者本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する。(ただし10万円を上限とし4千円を超えない場合は支給されません)
(入学金+教習料金)✖️20%=支給額
支給例(税込)
取得免許 (所持免許) | 通常料金 | 予測給付金 | 給付金制度利用後の予測料金 |
準中型免許 (普通車AT) | 151,800 | 30,360 | 121,440 |
中型免許 (準中型) | 121,000 | 24,200 | 96,800 |
*入学金と教習料金が対象となります。(修了検定、卒業検定代などの検定試験の受験料は、対象外となります。)
教育訓練給付金制度を利用する為には
ハローワークに申請しなければなりません。
・教習所に入校前にハローワークに出向いて「教育訓練給付金支給要件照会法票」を提出します。(本人確認の書類、印鑑、雇用保険被保険者証が必要)
・ハローワークから回答書が交付されますので、それを持ったうえで、教習所に全額支払い、教習所に入校。所定の講座を受講します。
・修了後に教習所から「教育訓練修了証明書」および「領収書」が交付されますので、ハローワークに給付金の申請を行うと、1ヶ月以内に給付金が交付されます。
申請期限は講座終了日の翌日から起算して一ヶ月以内ですので、忘れないうちに出向きましょう。
※受給資格の有無は当校では判断し兼ねます。ご本人の住所を管轄しているハローワークにてお客様ご自身でご確認お願い申し上げます。
※所持免許により給付金対象外の講座があります。