平成19年6月2日から中型免許が施行され「普通免許・大型免許」の免許種類が「普通免許・中型免許・大型免許」に変わりました。
施行後に普通免許を受けた方は、車両総重量5トン以上の自動車が運転できなくなりました。
※施行前に免許を受けた方は、施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転できます。
中型免許が必要な時
● 送迎自家用バス(白のナンバープレート)の運転
(ゴルフ場、病院、結婚式場、ホテルなど)
● 幼稚園における園児送迎用バスの運転
● 会社や工場勤務者用の送迎バスの運転
● 部活動やサークルの遠征時の運転
教習の流れについて
教習料金のご案内
※4月1日(木)より教育訓練給付金講座に中型講座が追加されました。
詳しくは以下のリンクをクリックしてご覧ください。
その他ご質問があればお気軽にお問い合わせください。











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